私たち夫婦や子どもたちとの間での「人生会議〔ACP(アドバンス・ケア・プラニング)〕」は、今後、少なくても年に1回行っていこうと思っています。

ACPを実施して、その内容を『エンディングノート』に書き綴ることで、ノートのベースが出来上がりました。

では、『エンディングノート』と『遺言書』では、何がどう違うのでしょうか? 

『エンディングノート』には、原則として法的効力がありません。何を書いても自由なので、財産の分割方法や手続きについても詳しくノートに記載することがありますが、

ただ、書き記したとしても、それは遺族に託す希望というかたちになります。法的な効力がないため、相続人に対し確実に実行させることは難しいのです。

後日医療や介護が必要となったときの対応、万が一のことが起きた際の葬儀の方法や、どのお墓に埋葬して欲しいかなどは、ACPの内容に沿って家族に託します。

一方、『遺言書』には決まった書き方があります。『遺言書』は規定の形式に沿って作成されていない場合、無効になってしまいますから。

『遺言書』には、それを保管できる「自筆証書遺言保管制度」というのがありますが、制度の対象となる『遺言書』は所定の要件をクリアしたものです。

さらに『遺言書』には、財産を誰に相続させるかなどを書き示す『遺言事項』に加え、被相続人の家族への感謝や希望などを書き入れる『付言事項』というものがあります。

ただし『付言事項』には法的効力はありません。相続の時に家族間での諍いやトラブルにならないために、思いと願いを書き遺すことが主な目的なのです。

『付言事項』がある『遺言書』とないのとでは、受け取った人が感じる気持ちが全く違うといっても過言ではありませんね。

『エンディングノート』もまた、家族を不要な争いや摩擦から守ってくれる同じような意味がありますが。

元気な時に人生会議(ACP)を行い、その内容をエンディングノートに書き記し、それを『遺言書』の『付言事項』に、私たちの『遺言自伝』も添付しながら書き加えることができれば、

今も将来も、家族間のより強い絆と円満な関係が継続して結ばれていくに違いありません。

ー続くー

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