これからしばらく連続で、子たちへ財産を遺したり、親から財産を相続するとき、またそのために遺言書を作成する際、〈自伝〉が何かと役に立つという話をします。

これまで精一杯力を尽くして、家族や家系のために貢献してきたことを語り、それを文章化し、〈自伝〉として書き著していくことは、事実を証明する書類として遺るものとなります。

弁護士によると、〈自伝〉は相続関連の裁判をする際、重要な証拠として活用することが出来ると言います。一般的に日常の記録などは書面として残すことは極めて少ないので、それだけに価値があるのでしょう。

また、〈自伝〉はその人のライフヒストリーやライフストーリーになっているため、メモのような部分的な記録に比べ、その内容に矛盾がない場合、事実として第三者からは受け入れられやすいと言われます。

遺言書は普通、大まかな結果しか書かれていないため、法的には有効であっても相続人同士で物議をかもすことや、トラブルや諍(いさか)いを引き起こすことが多々ありますね。

遺言書に書かれた結果を導いたプロセスが何であったか、何故そうなったのか、どんな思いでそうしたのか、などを詳細に書き綴ることによって、誰もが納得できる相続が実現出来るのです。

親として子に与えた財産、或いは親から子である自分に与えてもらった財産が、正当な評価を加味した正しい相続として実行されることがとても大切です。

相続が発生することを目的に遺言書を書く際、事実をありのままに表現する手段として〈自伝〉が活用されることは、ライフヒストリアンとしてのこの上なき喜びですね。

人ひとりが、大事な財産を後世に引き継がせることまでを、自分自身の使命であると考えておられるなら、ぜひ〈自伝〉のなかでそのことに触れて頂きたいと思うのです。

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