〈遺言書〉と〈エンディングノート〉、それぞれのメリッとデメリットについて書き綴ります。

1.〈遺言書〉とは何か?
〈遺言書〉とは、自分に万が一のことがあったときに誰に財産を相続させるかなどの死後の意思表示を記したもので、法的根拠があり死後に効力を発揮します。

また書式が決まっており、方式に従っていないと法的に無効となる場合があります。

但し、書式に沿った書き方をしてあれば、〈遺言書〉の形式に必要のない項目も法的に効力を発揮しないだけで記することはできます。それによって法的に無効になることはありません。

2.〈エンディングノート〉とは何か?
〈エンディングノート〉は、法的な根拠はありません。しかし、書式や形式にとらわれることなく、死後の希望や生前の意思疎通ができなくなったとき、どうしてほしいかということまで自由に記入することができます。

どちらかというと、存命中や死後の家族の負担を減らして、自分の生きた道程を伝える意味合いが強いものでしょう。

3.〈遺言書〉と〈エンディングノート〉のメリットとデメリット
(1)メリット
①遺言書
〈遺言書〉のメリットは、なんといっても法的根拠があることです。法的な効力をもとに、自分の財産を相続人同士が揉めることなく、相続手続きを行うことができます。

法定相続人以外の人にも相続させることができ、団体や法人にも相続させることができます。もちろん相続する側にも手続きの負担は減ることも大きいですね。

②エンディングノート
〈エンディングノート〉とは、家族や近しい人への愛情の形のひとつと言えます。従って、書式や内容にこだわらず、好きなように記入できることが最大のメリットと言えます。

また、自分で記入しているうちに、自身で問題点や気持ちの整理ができる点もあげられます。さらに、残された人に対する愛情を伝える、残すことができる、手続きなどの負担も減らすことができます。

(2)デメリット
①遺言書
〈遺言書〉のデメリットは、書式や決まりごとが多いことです。

《自筆証書遺言書》という、残したい人本人が自筆で書き署名捺印したものは、記入する面倒があります。専門家を通さないと法律的に不備がある危険性があり、紛争の種や無効になる可能性がはらんでいます。

《公的証書遺言書》の場合は、法律の専門家に関わってもらうので法律的に有効なものを作成してもらえ利点があります。しかし、費用がけっこうかかるというデメリットもあります。また、気持ちが変わり〈遺言書〉を取り消したいときや、書き直したい場合も公証役場で撤回の手続きをしなくてはなりません。

②エンディングノート
〈エンディングノート〉は、自由な形式でしたためておくものであり、法的な拘束力がないことが最大のデメリットと言えます。

自分の希望やお願いに過ぎないので、必ず実行してほしいことは〈遺言書〉を残しておく必要があります。

終活において自分はどちらを残すべきか、もしくは両方残しておいた方がいいのかということを、メリットとデメリットの両方を含めて考えてみる必要がありますね。

4.まとめ
相続分与するものが大きければ、やはり、〈遺言書〉を残した方が、残された人の負担は減ります。一方、〈エンディングノート〉は、書いた本人の温もり・愛情が伝わる直のメッセージとなります。

どちらの役割も、それぞれ大きなものがありますね。

この双方に、自らのライフヒストリーを詳しく書き記すことで、より内容の充実した〈遺言書〉や〈エンディングノート〉になっていくでしょう。

老年期になって、前向きに終活に取り組むことが、より豊かな明るい老後を送る糧となるに違いありません。

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